不正導水装置

故意にメータを経由せず、導線装置を設置する等、料金の支払を免れるために違法なやり方で設置した、または改造した装置のこと。 不正使用による水道料金は認定水量によって算定した金額を徴収します。 不正して料金の徴収を免れた者は、金額の5倍以下(最低5万円)の過料に処せられることになります。また給水装置の不正改造を行った者には、5万円以下の過料が科せられます。(給水条例より)

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ご対応地域

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、静岡県、愛知県まで対応可能です。

※詳しくはこちらからご確認ください。

到着までの応急処置

まず状況や箇所にもよりますが止水栓でとまる場合があります。
※集合住宅の屋外止水栓は要注意!
水漏れ個所に付随している止水栓やバルブを締め、それでも止まらない場合は屋外の止水栓を締めましょう。 原因によって止まらない事もあります。


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