給水契約

給水条例で定められた供給条件によって、水を供給することに対し、料金を支払う契約のことです。契約は、お客さまの給水申込みに、当局が承諾することにより成立します。(給水条例第13条) 水が日常生活にとって必要不可欠であり、水道事業が地域的独占事業であることから、給水区域内において、当局は申込者を選択できず、正当な理由がない限り給水の申込みを拒むことはできません。

各種水漏れの対応もお任せ下さい!


ご対応地域

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、静岡県、愛知県まで対応可能です。

※詳しくはこちらからご確認ください。

到着までの応急処置

まず状況や箇所にもよりますが止水栓でとまる場合があります。
※集合住宅の屋外止水栓は要注意!
水漏れ個所に付随している止水栓やバルブを締め、それでも止まらない場合は屋外の止水栓を締めましょう。 原因によって止まらない事もあります。


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