給水装置の管理人
水道の使用者は、必ず管理人を選定し水道局に届け出る必要があります。管理人は、当局との窓口として水道の使用についての事項を管理するものであり、使用者の一切の権利義務を代理するものではありません。
以下に該当する場合は、水道を使用する上で当局が給水を適正・保持するため、給水装置の管理、料金徴収等の事務処理上の必要から管理人が置かれます。 ・給水装置を共有する者 ・共同住宅扱いの使用者 ・増圧給水装置以下の給水装置や受水タンク以下装置に当局のメータを設置して、水道を使用する者。 |
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ご対応地域
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、静岡県、愛知県まで対応可能です。
※詳しくはこちらからご確認ください。 |
到着までの応急処置
まず状況や箇所にもよりますが止水栓でとまる場合があります。 ※集合住宅の屋外止水栓は要注意! |
水漏れ個所に付随している止水栓やバルブを締め、それでも止まらない場合は屋外の止水栓を締めましょう。 原因によって止まらない事もあります。 |
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