住宅、店舗等併用扱い
受水タンク以下装置を設置する建物内で住宅部分における使用水量に対応するために必要以上の口径(給水管)の設置を余儀なくされている、非住宅部分の使用者に対して、口径別料金体系の下では一戸建て店舗等の使用者と比較し料金が高額となるので、使用者からの申請があった場合に、一定基準に基づき、口径について特例措置を講じるようにしてます。(給水条例第23条の6) |
各種水漏れの対応もお任せ下さい!
ご対応地域
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、静岡県、愛知県まで対応可能です。
※詳しくはこちらからご確認ください。 |
到着までの応急処置
まず状況や箇所にもよりますが止水栓でとまる場合があります。 ※集合住宅の屋外止水栓は要注意! |
水漏れ個所に付随している止水栓やバルブを締め、それでも止まらない場合は屋外の止水栓を締めましょう。 原因によって止まらない事もあります。 |
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