水質基準など
水道法第4条に基づく水質基準が改正された。改正では旧水質基準46項目のうち、大腸菌群、有機物(過マンガン酸カリウム消費量)など9項目が除外され、大腸菌や全有機炭素、アルミニウムなど13項目が追加され、全部で50項目となった。水質基準が大幅に改正されたのは10年ぶり。また、水質基準を補完する項目として設定されていた「快適水質項目」と「監視項目」が廃止し、「水質管理目標設定項目」「要検討項目」
が導入された。 水質基準50項目:法令で基準値が定められ、基準値を守ることが義務づけられている項目。 要検討項目40項目:毒性評価が定まらない、または水道水中での検出実態が明らかでないなど、水質基準や水質管理目標設定項目に分類できなかったもので、今後、必要な情報・知見の収集に努めていくべき項目。 水質管理目標設定項目27項目:現在まで水道水中では水質基準とする必要があるような濃度で検出されていませんが、今後、水道水中で検出される可能性があるものなど、水質管理上必要とされる項目です。このうち、当局では25項目の検査を行っている。 |
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まず状況や箇所にもよりますが止水栓でとまる場合があります。 ※集合住宅の屋外止水栓は要注意! |
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