善管注意義務

給水条例で、給水装置の所有者や使用者に、善良な管理者の注意の下で当局が供給する清浄な水を汚染して漏らさないように、給水装置を管理する義務を課している(給水条例)。善良なる管理者の注意義務を略した法令用語として使われている。

各種水漏れの対応もお任せ下さい!


ご対応地域

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、静岡県、愛知県まで対応可能です。

※詳しくはこちらからご確認ください。

到着までの応急処置

まず状況や箇所にもよりますが止水栓でとまる場合があります。
※集合住宅の屋外止水栓は要注意!
水漏れ個所に付随している止水栓やバルブを締め、それでも止まらない場合は屋外の止水栓を締めましょう。 原因によって止まらない事もあります。


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