徴収停止
納期限を相当の期間経過しても未納金が残っている場合、移転先不明、調査、法的手続きによる催告などに要する費用が未納金を大幅に上回るなどの理由により、料金を徴収することが困難もしくは不適当と認められる時、未納料金の保全及び取り立てを行わないこととする(地方自治法第240条第3項、地方自治法施行令第171条の5)。 |
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ご対応地域
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、静岡県、愛知県まで対応可能です。
※詳しくはこちらからご確認ください。 |
到着までの応急処置
まず状況や箇所にもよりますが止水栓でとまる場合があります。 ※集合住宅の屋外止水栓は要注意! |
水漏れ個所に付随している止水栓やバルブを締め、それでも止まらない場合は屋外の止水栓を締めましょう。 原因によって止まらない事もあります。 |
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