撤去工事
長期間使用されていない給水装置は、漏水の発生及び水質汚染の原因となり、水質の維持管理に支障をきたす恐れがあるため、使用の見込みのない給水装置の使用者には、当該給水装置の撤去が義務付けられている。尚、給水装置を配水小管もしくは他の給水装置の分岐部分から取り外す工事のことを、「撤去工事」と呼ぶ。 |
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ご対応地域
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、静岡県、愛知県まで対応可能です。
※詳しくはこちらからご確認ください。 |
到着までの応急処置
まず状況や箇所にもよりますが止水栓でとまる場合があります。 ※集合住宅の屋外止水栓は要注意! |
水漏れ個所に付随している止水栓やバルブを締め、それでも止まらない場合は屋外の止水栓を締めましょう。 原因によって止まらない事もあります。 |
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