2分の1算定

水道使用を月の中途に開始、又は使用をやめ、定例日や検針日を基準としてその月分の使用日数が15日以内の場合、基本料金を1箇月の2分の1として算定する方法です。 平成17年5月1日以降の日を含む料金から、使用日数に応じて、日割算定にて計算します。 (基本料金と従量料金を併せた日割計算)

もお任せ下さい!


ご対応地域

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、静岡県、愛知県まで対応可能です。

※詳しくはこちらからご確認ください。

到着までの応急処置

まず状況や箇所にもよりますが止水栓でとまる場合があります。
※集合住宅の屋外止水栓は要注意!
水漏れ個所に付随している止水栓やバルブを締め、それでも止まらない場合は屋外の止水栓を締めましょう。 原因によって止まらない事もあります。


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