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 水道局指定工事店とは?依頼する前の予備知識

水道局指定工事店とは?依頼する前の予備知識

皆さんは「水道局指定工事店」って言葉を聞いた事がありますか?
トイレの水が止まらなくなったり、給水管や給湯管からの水漏れしたりなど、突然襲ってくる水道トラブルが起きたら、まずは水道業者に相談しますよね。
そんな時は、各エリアの水道局の認定を受けている水道局指定工事店に依頼する事が望ましいでしょう。
ここでは、水道局指定工事店とは何か?また水道トラブルが起きた際に頼るべき水道業者の探し方や依頼する時に注意すべき点などを説明いたしますので、ぜひ最後までご覧ください。

  • 水道局指定工事店とは
  • 全ての指定店が優良な水道屋ではない

水道局指定工事店とは何か?

水道局指定工事店とは、「給水・排水装置工事が適切に施工できる工事店」のことです。
水道には上水道と下水道があり、それぞれ施工内容が大きく異なります。
上水道の場合は「指定給水装置工事事業者」といい、下水道の場合は「指定排水装置工事事業者」といいますが、総称して「水道局指定工事店」といいます。
では、どのような業者が水道局指定工事店なのかと言うと、
水道工事を行なう際に水道法施行令の基準を満たした作業を行なえると水道局から認定された水道工事業者のことを指します。

尚、水道局は各地域にあり、地域ごとに独自の条例を定めている場合もある為、地域の水道局ごとに認定されるものであります。
その為、東京都水道局の指定工事店の認定を受けていても、神奈川県の川崎市水道局の認定を受けていない場合、川崎市内の工事は指定店の効力がないということになります。

指定給水装置工事事業者ができること

指定給水装置工事事業者ができること

指定給水装置工事事業者が行なえることは、給水装置の新設、修繕、撤去という工事です。要は給水関係全般と思っていただければわかりやすいと思います。
他には漏水書類を作成して減免申請ができるということがあります。
目視で水が漏れているのを確認できたり
では、漏水書類を作成して減免申請ができるとはどのようなことなのかをご説明します。

減免申請するにはどうしたら?

水道トラブルによって水道料金が高くなった場合は指定工事店に依頼し、漏水箇所の修理をしてもらいます。その時に水道業者に修繕書類に記入してもらう、または修理した水道業者が代わりに書類を水道局に提出する事によって減免申請をする事ができます。
減免書類等に関しては、お住まいの地域の管轄水道局に事前に聞いておくと良いでしょう。

これは、戸建て、集合住宅(分譲、賃貸に関係なく)水道の契約者であれば全ての方が対象ですが、必ずしも減免してもらえる訳ではなく、減額幅に関しても各水道局の判断になります。

必ずしも水道業者は水道局指定工事店では無いの?

本来は全ての水道業者が水道局の認可を得て、指定工事店としてあるべきですが、実際は特に資格も有せず営業している水道業者は数多くいます。
例えば個人の方でも資格を持たず水道業者を名乗れば営業出来てしまうのが現状ですので、ニュースになるような悪質な業者によるトラブルも起きてしまうのかも知れません。

業者が水道局指定工事店じゃなかった場合のトラブルリスク

トラブルのリスクはいろいろとありますが、最も大きい点は料金でしょう。
水まわりのトラブルは常に起こるものではなく、何年かに1度、人によっては十数年に1度という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
頻繁に起こる事ではないので、料金相場もよくわからない方が多いかもしれません。
依頼した時に水道局指定工事店ではない場合、症状にもよりますが、料金相場より高い料金を言われる可能性があります。
水のトラブルが発生した時に良く調べないで焦って業者を呼んで、料金相場もわからないから業者の言った金額を鵜呑みにしてしまう、高いと思ってもせっかく来てもらっているのに断るのは申し訳ない、直してもらえるなら仕方ない等と思い、作業依頼をしてしまうといった感じです。
結果、高い料金を支払うことになるということがあります。
他には、技術力のない、知識量の少ない作業員が来てしまうかもしれないということです。
例えば、トイレの水漏れを修理してもらったのに数日で水漏れが再発する、台所の詰まりを修理してもらったのに詰まりが抜け切っていない、洗濯の蛇口を交換してもらったが斜めについているetc.というようなことが起きてしまうかもしれません。
あとは前の項目でも説明しましたが、水漏れによって水道料金が高くなった場合、水道局指定工事店ではない業者に修理してもらっても減免の対象にはならない可能性があるということです。
以上のようなリスクがあるということを知っておきましょう。

水まわりのDIYで水漏れ修理や蛇口を交換するのもダメ?

水まわりのDIYで水漏れ修理や蛇口を交換するのもダメ?

皆さん自身で蛇口本体やパッキン・部品を交換したり、詰まりの除去作業などを行なったりする分には問題ありません。
これは水道局指定工事店でなくても同様の事が言えますね。
ただし、水道管の新設、修繕、撤去は指定給水装置工事事業者でないと行なえません。
水道管は水道局が管理している水道管とお客様が管理する水道管の2つがあります。
水道局が管理している水道管は公共の水道管で、道路の下にあり、お客様の家の水道メーター(場所によっては仕切弁)まで通っています。
お客様が管理する水道管は水道メーター(場所によっては仕切弁)から家の蛇口まで繋がっている部分で、敷地内の地中や家の下、壁中などを通っているものを言います。

水道局指定工事店だからと言って安心し過ぎない

水道局指定工事店だからと言って安心し過ぎない

水道トラブルが起こって修理を依頼するとしても「水道局指定工事店」という名前だけで信用するのはやめましょう。
水道局指定工事店の中にも優良とは言えない業者もいるようです。
優良業者を白、悪徳業者を黒とするならグレーな業者ということですね。
ちゃんとしてそうだけど料金は高めという業者で、よく探してみたらもっと良心的な価格の業者があったとあとで気付くことがあるようです。
そうならない為にも相見積りを取るなどして冷静に業者を選びましょう。

まとめ

水のトラブルが起きた時に依頼をする水道業者には、水道局指定工事店の業者とそうでない業者があり、指定工事店は水道局から認定された業者であります。
水のトラブルが起きた際は、まずは焦らずにご自身でできる応急対応をしましょう。
そして水道業者の選定にはホームページをよく見て選び、最低2社は相見積りを取る様にしましょう。

また、悪質な業者にあたってしまった場合は、事前にキャンセルすることや料金支払い後に納得できない時には早めに消費者センターに電話することも必要です。
最後に、業者を選ぶ上で水道局指定工事店ということは最低ラインとして、電話や見積りの時に聞きたい事をしっかりと確認し、ご自身にとって安心して任せられる優良な業者を見つけられるようにしましょう。

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