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用語集【カ行】
住まいる水道
工場などに設置されているものなどで、飲み水として使用しない場合は水道には該当しません(水道法第3条第1項及び第7項)。 水道事業の水道から供給される水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に貯めてから給水、受水槽の有効容量を超えるものを簡易専用水道と言います(大きなマンション、ビル等)
ポンプの修理・交換、オール電化工事、管内カメラ調査、給湯器修理交換給水管洗浄、貯水槽・汚水槽洗浄